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| デート商法に関する被害例 |
先日、OLをしているYのもとにA呉服店の男性社員Bから電話があり、簡単なアンケートに答えて欲しいと頼まれました。普段ならすぐ断るところでしたが、Bの親近感のある話し方のせいもあり、世間話などをしていました。するとBから一度会ってみたいと言われ、Yもまんざらでもなかったので会う約束をしてしまいました。
後日、喫茶店でBと会ってみると、若くて背も高くとてもかっこいい男性でした。Yは雑談しているうちにしだいにBに惹かれていってしまい、また会う約束をしてその日は別れました。
そして、2回目に会った時にBから『着物の展示会に行かない?きっと君にピッタリの着物があるよ。』と言われました。本来であればYは着物に興味はなかったのですが、Bがそこまで言うのなら行ってもいいかなと思い、着物の展示会場に行きました。
展示会場に着くなりBは色々な着物をYに勧めました。さらにBから『今なら僕の知り合いということで安くしてもらえるし、着物姿の記念撮影もしてもらえるからぜひ着てみてよ。今買わないと絶対損だよ。』と言われたので、YはBからすすめられた着物を着用して言われるがままに記念撮影をしてもらいました。そして値段を聞いてみたところ通常は80万円のところが50万円にまで値引いてくれるということでした。当然、Yは『そんな大金はない』と言ったところクレジットでもいいと言われので少しでもBのためになるのならと思い購入することにしました。
しかし、その後ぱったりとBと連絡が取れなくなりYも冷静になって考えたら、どうも釈然としないので解約したいと思うのですが今さらできるでしょうか? |
| 対処法 |
今回のケースは最近問題になっている典型的なデート商法です。Bの本当の目的はYに着物を買わせることですが、始めのうちはその目的を隠しておき、それまでにYと恋人のように接しておき何回目かのデートで展示会に誘い着物を買わせるのです。また、YはBと特別な関係であるがゆえに格安で着物が買えたかのような錯覚に陥っており非常に悪質といえるでしょう。
着物は特定商取引法の指定商品に該当しますので、Yは法定契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。
しかし、着物は消耗品として同法により指定されていますので、Yが自発的に着物を着用して『使用・消費』した場合にはクーリングオフができないことになります。しかし今回の場合は、YはBにすすめられて着物を着用して記念撮影をしていますので、これが同法でいう『使用・消費』になるかどうかが問題となります。特定商取引法で定める『使用・消費』とは消費者の自らの意思によって行った場合に限られ、販売員などのすすめで使用した場合は含まれません。よって、Yの着用は同法のいう『使用・消費』には該当しませんので解約することができます。
また、デート商法では実際の価額よりかなりの高額で販売するケースもありますが、そういった場合は消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当するので契約者が販売員の嘘の説明に気づいてから6ヶ月以内であれば契約を取消せるでしょう。
さらに、このようなデート商法は非常に反社会性が強いので公序良俗違反による契約の無効を主張することもできるでしょう。
今回のようにクレジットによる分割払いで代金を支払っている場合は割賦販売法の指定商品に該当するのであれば販売会社との契約の取消し・無効を信販会社に主張することによって代金支払義務を拒絶することができるでしょう。
いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。 |
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| ボランティア商法に関する被害例 |
| 先日、Y宅にAがやって来て『障害者のために一口2000円で寄付を募っています。』と言いました。なんだか怪しそうなのでYは『今、忙しいから・・・』と断ったのですが、Aはなかなか帰ってくれませんでした。とうとう根負けしたYは、Aに早く帰って欲しいので2000円を渡しました。すると、Aはお礼にハンカチを一枚くれました。Yはなんだかハンカチを買わされただけで、本当にAが寄付活動をしているのか疑問に思いました。後日、近所の人の話を聞くとその人も同じ手口でハンカチを渡されたようです。これは本当にボランティア活動なのでしょうか? |
| 対処法 |
募金活動を行うには、かつては知事の許可が必要でした。これは、各都道府県に募金条例があったからです。このため、怪しいと思った場合は役所に問い合わせをしたり許可書の提示を求めればたいていの偽者は追っ払えたのですが、最近はほとんどの都道府県でこの条例が廃止されてしまいました。最近は、善意のボランティア活動も増えてきて、多種多様な寄付を依頼されるようになってきました。当然きちんとした活動を行っている団体もあるのですが中には、寄付を名目にお金を集めておきながら実際は何の活動もしていないものも少なくありません。
今回の場合もAが本当にボランティア活動をしているかどうかはハッキリとはわかりませんが、おそらくハンカチを売る口実に利用した可能性が高いでしょう。とすれば、今回は特定商取引法の訪問販売に該当し、ハンカチも同法の指定商品に含まれますのでクーリングオフができそうです。しかし同法では3000円未満の現金取引の場合のクーリングオフを認めていません。業者によってはわざと2980円といったように3000円未満にする場合も結構あります。
募金活動を口実にハンカチを販売していたとすれば民法上の公序良俗違反により契約の無効を主張することができます。さらに今回の場合Yは『今、忙しいから・・・』と間接的な表現ではありますが断ったにもかかわらずAはしつこく勧誘を続けたため消費者契約法4条3項1号の不退去に該当しますので契約をしてから6ヶ月以内であれば契約を取消すことができますので速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
しかし悪質な業者の場合、契約を取消したとしてもそれを無視する可能性も高いでしょう。その場合でももちろん取消し自体は有効なので、YはAに対して裁判を起して判決を取り、Aの財産に対して強制執行をすることも可能ですが、たかだか2000円のためにそこまでする人がいるかどうかは疑問です。こういった被害に遭わないためにも、寄付や募金を頼まれた場合は団体名と寄付を求めた来た人の個人名を控えておくなどするのがよいでしょう。 |
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| 宝石に関する被害例 |
OLのYは、友達と会うために待ち合わせの場所へ向かって歩いていました。すると、突然A宝石会社の販売員Bに声をかけられました。Bは、Yに『本当ならすごい高価なダイヤが今なら格安で買えますよ。
ぜひ一度当社まで見にきませんか?きっとあなたにピッタリ合うダイヤがあるわ!』などど言葉巧みに勧誘しました。Yも、もともと宝石は好きな方なので、とりあえずお店まで行ってみることにしました。
お店に到着するなり販売員のBは、Yにいろいろな種類のダイヤを持ってきて『すごいステキよ!あなたにピッタリだわ!!』などどYを勧誘しました。Yも次第にその気になってきて、そのダイヤの値段を聞いてみたところ通常は100万円のところ、今はキャンペーン中で半額の50万円になっているとのことでした。いくら安くなっているとはいえ、OLのYにとってはとても高価な買物なので断りました。しかし、それでもBはかなりの長時間にわたってしつこく勧誘を続けたため、Yは『これから人と会う約束があるので・・・』とBに言いました。それにもかかわらず、Bは勧誘をやめませんでした。Yは、友達と会う約束の時間も迫ってきており、また、契約しなければ帰してもらえない様な状況になってきたため、とうとうそのダイヤをクレジットによる分割払いで買ってしまいました。
このような場合、YはA社とのダイヤの売買契約を取り消すことができるのでしょうか? |
| 対処法 |
今回のケースの場合は、一見するとA社の営業所においてダイヤの売買契約を締結しているため訪問販売に該当しないようにも思えますが、YはBに声をかけられてA社の営業所においてダイヤの売買契約を締結しています。こういった手法をキャッチセールスといい、これも特定商取引法の訪問販売に該当し、ダイヤは同法の指定商品に該当するので法定契約書面を受領した日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。
もし、クーリングオフの期限を過ぎていても、Yは『これから人と会う約束があるので・・・』と、Bに告げており間接的な表現ではありますが帰りたい旨の意思表示をしています。それにもかかわらず、Bは依然としてYをお店から帰さずに執拗に勧誘を続けたので消費者契約法4条3項2号の監禁に該当するのでA社と契約をしてから6ヶ月以内であればダイヤの売買契約を取り消すことができます。
今回の場合クレジットによる分割払いで代金を支払っていますが、ダイヤは割賦販売法の指定商品ですのでYは、A社による契約の取消しをもって信販会社に対しても代金支払義務を拒絶することができます。よって、速やかにA社と信販会社の両方に内容証明による通知を出すのがよいでしょう。
街を歩いているときに、声などをかけられたりしても絶対について行ってはいけません。おいしい話を鵜呑みにすると結局はこういう痛い目をみるのです。くれぐれも気をつけて下さい。 |
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