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| 新車購入に関する被害例 |
| Yは念願かなってAディーラーで新車を買いました。しかし、1ヵ月後にその車の新型が発売されました。Yは購入する際にそのような説明は一切受けておらず、もし1ヶ月後にモデルチェンジすると知っていれば当然新型を購入しました。Yにとってはその車種であることが重要であって旧型車の形などに特に思い入れがあるわけではありません。ディーラーならば当然モデルチェンジがあることも当然知っているべきですし、説明する義務があるのではないのでしょうか?Yは、今回の旧型車の購入をキャンセルしたいと思うのですがいかがでしょうか? |
| 対処法 |
消費者契約法3条では『事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない』と定められています。
さらに、同法4条2項では『消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げかつ当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる』と定められています。
今回のケースで問題になるのはYが新車を購入した1ヵ月後にモデルチェンジがあるという情報が消費者契約法4条でいう重要事項に該当するのかどうかということです。もし、該当すると解釈するならば同法4条2項の不利益事実の不告知によって取り消す余地が出てきそうです。ただ、その場合でもAディーラーの営業マンがモデルチェンジの事実を知っていながらあえてYに言わなかった場合に限ります。条文を読んでもわかるように『故意』に説明しなかったことが要件になっているからです。消費者契約法による取消しはYがモデルチェンジの事実を知ってから6ヶ月以内です。
このほかにも、民法上の詐欺・錯誤による契約の取消し・無効を主張する余地もあるでしょう。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。ちなみに特定商取引法では車のクーリングオフは認めていませんので気をつけて下さい。 |
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| 中古車購入に関する被害例 |
| Yは、A中古車販売店で中古車を購入しました。購入したときは走行距離メーターは5万qとなっていたため、割安な中古車と思って購入したのですが、実際に乗っていると5万qの割にはいまいち調子がよくなくたびたび故障もしたので販売店に調べてもらいました。すると、実際は10万q以上も走行しており走行距離メーターも戻されていたことがわかりました。YはA中古車販売店との売買契約を取り消せるのでしょうか? |
| 対処法 |
最近、メーターを戻した中古車を買わされた被害者が急増しており、よくTVで取り上げられたので、みなさんも一度はこういった話を聞いたことがあると思います。仮にA販売店自身が走行距離メーターを戻したり、あるいは第三者によってメータが戻されていることを知っていたにもかかわらず、それを隠してYに販売したとするならば消費者契約法4条1項1号の不実告知もしくは同法4条1項2号の不利益事実の不告知に該当するとして、YはA販売店の嘘の説明に気づいてから6ヶ月以内であれば売買契約を取消すことができるでしょう。
また、民法上の詐欺による取消しも主張できるかもしれません。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。ちなみに特定商取引法では自動車のクーリングオフを認めていませんので注意して下さい。※指定商品一覧表はこちら
消費者契約法4条1項1号は事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際し、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると誤認したときはその契約を取り消せるとし、また同条2項は事業者が消費者に対して重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げかつ当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことによりその事実が存在しないと誤認したときは、契約を取り消すことができるとしています。
重要事項とは、以下のいづれかに該当し消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいいます。
| 1 |
契約の目的となるものの質・用途その他の内容 |
| 2 |
契約の目的となるものの対価その他の取引条件 |
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上述したように、A販売店が故意に走行距離を戻して販売していたとすれば詐欺といえるでしょう。しかし、A販売店が戻したのではなく前の持ち主が戻していた場合はA販売店がその事実を知っていれば当然告げなければいけませんのでA販売店が走行距離について事実と異なることを告げたり、この事実を故意に告げなかったとすれば、Yは中古車の売買契約を取り消すことができます。 |
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| レンタカーに関する被害例 |
| Yは休日に友人とドライブをしようとAレンタカー会社からレンタル期間一日の約束で車を借りました。しかし、Yは風邪をひいてしまい3日間寝込んでしまいました。その間、YはA社に何の連絡もせずにレンタル期間を経過してしまい、車を返したのは約束の期日の2日後でした。すると事前に何の連絡もなくレンタル期間を経過したとしてYはA社から『超過料金の250%の違約金を請求し、なおかつこの支払が遅れれば年35%の割合の遅延損害金を払ってもらうことになる』と言われてしまいました。Yは、事前に連絡もせずレンタル期間を過ぎたことは悪いと思っていますが、違約金と遅延損害金の額には納得がいきません。果たして、A社の要求する額は正当なのでしょうか? |
| 対処法 |
まず違約金を検討してみます。
A社の約款において『事前の連絡なく借り受け期間を経過した場合は超過料金の250%を支払う』と定められているとしたならばYはそのとおりに支払わなければいけないでしょう。その理由として民法420条では『当事者は合意により債務不履行により生じる損害賠償の額を予定することができる』とし『その額については裁判所も増減することができない』と定められています。
もちろん、あまりにもその額が高額である場合は公序良俗違反として無効になります。今回のケースの場合、YはA社との間でレンタカーの賃借契約を締結しており、それによってA社の約款にも拘束されることになり、違約金についてもA社と合意したことになります。ここでいう違約金とは先ほどの民法の『損害賠償額の予定』のことですのでYは超過料金の250%の違約金を支払わなければいけないことになります。
次に遅延損害金を検討します。
消費者契約法9条2号では『年14・6%の割合を乗じて計算した額を超えるもの→当該超える部分』を無効であると定めています。よって、A社の約款において年35%の割合で遅延損害金を定めていても、それをそのままの割合でYに請求することはできず年14・6%の遅延損害金しか請求できないことになります。 |
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