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| 結婚紹介商法に関する被害例 |
40歳で独身の会社員Yは、そろそろ本気で結婚相手を見つけようと思い、近くのA結婚紹介所に行きました。そこのカウンセラーのBから『当センターには1000人の会員がいます。毎月必ず10人以上紹介させて頂きます。必ずいい人が見つかりますよ。』と言われました。Yも、それならばと思いA結婚紹介所と契約し入会金として20万円支払いました。
しかし、実際は毎月2〜3人の写真しか送られてこず、その中の女性に面接希望を出してもその都度断られてしまいます。月に一度のパーティーに出席して、交際希望を出しても全て断られてしまいます。その後、噂で聞いたのですが、パーティーなどに出席している女性はほとんどがアルバイトで、誘っても断られるようになっている、とのことです。入会から半年ほど経つと、写真も全く送られてこなくなりました。Yは、始めの話と違うので脱会して入会金を取り返したいのですが可能でしょうか? |
| 対処法 |
高額な入会金を支払い結婚相談所に入会したが、なかなか女性を紹介してもらえず、やっとこ紹介してもらった相手からはすぐ断られ、しかもその女性はアルバイトであった、というトラブルが最近増加しています。今回のケースも、そのような結婚紹介商法の典型的なケースだと思います。『結婚又は交際を希望する者への異性の紹介』は特定商取引法の指定役務(サービス)ですので電話で勧誘された場合は法定契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフをすることができます。
また、結婚相手紹介サービスは、平成16年1月1日から特定継続的役務に追加されましたので、クーリングオフ経過後でも見条件で中途解約ができるようになりました。ただし、平成16年1月1日以前に契約したものに関しては中途解約は認められませんので、注意して下さい。
今回の場合はA結婚紹介所のBは『当センターには1000人の会員がいます。毎月必ず10人以上紹介させて頂きます。』と言ったにもかかわらず、実際の毎月の紹介人数は2〜3人なので、Yに対して嘘の説明をしていたことになります。よって消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当しますのでYがBの嘘に気づいてから6ヶ月以内であれば契約を取り消すことができます。
また、A結婚紹介所が始めからYを騙すつもりでいたとしたら、民法上の詐欺などでも契約の取消しを主張できると思われます。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
結婚紹介所などは特別な許可なく誰でも始めることができるので、中には入会金や紹介料を騙し取ることを目的としている悪質業者も存在します。このような悪質業者はもともと入会金や紹介料を騙し取ることが目的なので、真面目に結婚相手を紹介する気はなく、さまざまな理由をつけて紹介を断ったりアルバイトの会員を紹介してきます。被害にあっても恥ずかしくてなかなか正直に話しづらいこともあるかと思いますが、そこも悪質業者の狙い目なので、恥ずかしがらずにきちんと被害情報を伝えることが重要だと思います。くれぐれも結婚紹介所などに入会する時は、そこが信用できる会社であるかをきちんと見極めてから契約するようにしましょう。 |
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| 紳士録商法に関する被害例 |
ある一流企業で部長をしているYの元に、A紳士録協会なるところから紳士録に掲載する原稿内容の確認書類が届きました。中身を見てみると、Yの情報を紳士録に掲載するために内容の確認をして欲しい、といったものでした。書類の最後に『紳士録の注文をする、しない』と書かれた葉書が入っていたので『しない』にマルをして返信しました。
しかし、数日後にA紳士録協会から5万円の請求書が届きました。そこで、YはA紳士録協会に抗議の電話をしましたが『注文しない、とは来年以降は注文しないということで、今年の分は注文するということだ。』と言われ、払わなければ裁判を起こすとまで言われてしまいました。どうしたらよいでしょうか? |
| 対処法 |
これは典型的な紳士録商法です。民間会社や官公庁の管理職クラスや社会的に高い地位・役職にある人に対し紳士録への掲載を勧め、一度紳士録へ掲載してしまうと掲載料を請求したり、高額の掲載抹消料を請求してきます。悪質業者の中には、勤務先などに電話をかけてきて『掲載料を払わなければ街宣車を出すぞ!』などど脅してくるものもあります。被害者は社会的地位が高い役職などの人が多いので、他人に知られたくないという気持ちが強く、経済的にも余裕があるため狙われやすいのです。
今回のケースの場合、葉書が同封されていて『紳士録を注文する、しない』と記載され返送するようになっています。しかし、この『注文する、しない』は目立つように大きく印刷されているのですが、葉書の隅に小さな目立たない文字で『来年度以降から』と書かれています。そのため、『注文しない』にマルをして返送しても、それは『来年度以降から注文しない』ということになり、結局は請求書が送られてくるのです。注文するつもりがないのなら葉書を返送しなければよいのですが、律儀な人ほど被害にあってしまうというカラクリになっているのです。
特定商取引法の通信販売では『葉書などの申込用紙などを同封して申し込みをさせる通信販売の場合には、有料の申込みであることを明確にしなければならない』と定めています。また、契約が成立するためには申込みと承諾が必要ですが、今回Yは、注文する意思はないためそもそも紳士録の購入契約は成立していません。よって内容証明で代金支払義務がないことをハッキリと告げるのがよいでしょう。
また消費者契約法や民法上の詐欺・錯誤・公序良俗違反による契約の取消し・無効の主張も可能かもしれません。
上記の手段を講じてもしつこく請求してくるようでしたら最寄りの経済産業局に証拠資料を添えて行政処分の申出をするとよいでしょう。とにかく、毅然とした態度で対処することが重要ですので絶対に言われるがまま代金を支払うことのないようにして下さい。 |
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| 商品送付に関する被害例 |
| 先日、Y宅にA協会から『部落解放史』なる分厚い書籍が送られてきました。その中に書籍と一緒に5万円の請求書と『商品を返送しなければ契約は成立したものとします』と記載された紙が同封されていました。Yは、このA協会を全く知らないし、本を注文した憶えもありません。荷物を開封して受け取ってしまった以上、代金を支払わなければいけないのでしょうか? |
| 対処法 |
これは、典型的な送りつけ商法(ネガティブオプション)です。全く注文した憶えのない商品が突然届き請求書が同封されているのがその特徴です。ボランティア団体を名乗って、ボールペンなどの安価な商品を数千円で送りつけてきたり、今回のケースのように部落解放史や叙勲者名簿などの書籍を法外な値段で送ってきたり、その内容はさまざまです。
今回の場合に問題になるのは次の2点だと思われます。
1つは代金支払義務です。そもそも売買などの契約が成立するためには申込みと承諾の2つが必要不可欠です。今回を例に考えて見ますと、A協会からの商品の送りつけが申込みと考えられますが、Yは書籍を買う意思がありませんのでY協会の申込みに対する『承諾』は存在しません。仮に、YがA協会に『買います』などと承諾の通知をしたり代金を支払ったならばそれが承諾と評価され書籍の売買契約が成立しますが、今回はそのようなことはありませんので売買契約は成立していません。よってYに書籍の代金支払義務はありません。
次に送られてきて商品はどうすればよいのかという問題です。今回を例に考えますと、いくらYに代金支払義務がないからといって送られてきた書籍がYのものになるわけではありません。だからといって、
A協会が書籍を引き取りに来るまでYはこの書籍を保管し続けなければならないとすれば、それはYにとって大きな負担となってしまいます。
そこで特定商取引法では『商品が届いてから14日を過ぎても事業者が商品を引取りに来なかった場合は、その商品を処分してもよい』と定めています。
さらに同法は、14日間も保管しておくのは嫌だという場合のために『事業者に対し、商品を引き取るように要求したにもかかわらず、引取りを要求した日から7日を経過しても引取りに来ない場合は処分してよい』とも定めています。
ちなみに、ここでいう『保管』とは自分の物と同じくらいの注意を払って保管するということです。
このように、勝手に送られてきた商品は受け取った者に購入する意思がない以上、契約が成立することはありませんので毅然とした態度で対処するようにしましょう。 |
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| 霊感商法に関する被害例 |
先日、買い物帰りに近所の駅前道りを歩いていた主婦Yは、突然若い女性Aに呼び止められ『何か悩み事がありますね。お子さんのことでうまくいっていないことがあるでしょう?』と言われました。ちょうどその頃、Yの中学生になる息子Xが最近病気がちなので、YはAに言われるがまま、近くの建物の中について行ってしまいました。建物の中には占い師と思われる女性Bがいて、YはBに霊視をしてもらいました。
Bは、Yを霊視するなり『 お主には先祖で不幸に亡くなった者の霊が憑いておる。このままでは益々あなたの家庭に不幸がふりかかるじゃろう。しか〜し、この神棚を買えばご先祖様も供養できてあなたの家庭にも幸せが訪れるじゃろう。』と言いました。
Yは、最近精神的にまいっていたせいもあり、すっかりこの占い師の話を信じてしまい『神棚を買うだけで息子が健康になるなら・・・』と、思いその神棚の値段を聞いてみたところ、なんと100万円もするとのことでした。いくらなんでもそんな大金はすぐには払えないので、Yは帰ろうとしましたが、Bは『100万円で息子の病気が治れば安いもんじゃろうがっ!!。息子を見捨てるのか!』などとしつこく神棚を買うように勧めるので、とうとうYは神棚を買う契約に応じてしまい、その場で手付金として5万円を払ってしまいました。
Yはその日の夜、この占い師の話を夫に話したところ、夫に『そんなバカな話はあるわけがないだろう!絶対に騙されたんだ。』と言われました。Yも冷静になってよく考えてみると、やはりおかしいと思い解約したいと思っています。Yは、神棚の売買契約を解約して手付金として払った5万円を取り戻すことができるのでしょうか? |
| 対処法 |
これは典型的な霊感商法です。霊感商法とは『先祖の因縁・たたり』『水子の霊』など心霊現象または超自然現象などにより本人やその家族若しくは知人等に不幸が訪れるなどと言って相手を不安にさせ献金や物品の販売などで多額の現金を支払わさせる商法のことをいいます。
わが国では、昭和50年代から60年代にかけてキリスト教や仏教を名乗る団体が全国的にこのような勧誘方法により霊感商法をおこなったため社会問題になりました。最近でもよくTVなどでこの手の報道がよくされています。金額が安ければまだ笑い話で済みますが、高額になればとても笑い話では済まされません。
霊感商法と似ているもので霊視商法というものがあります。『先祖の霊がとり憑いていてる。出家するか、それが無理なら供養料を払い除霊する必要がある。』、『水子の霊が成仏できずにあなたにとり憑いている。』などと人々の不安感をあおります。このとき、物品を売りつけるのではなく供養料や祈祷料名目でお金を巻き上げるのが特徴です。
神棚は特定商取引法の指定商品なのでYは法定契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより契約を解除することができます。
もし、この期間を過ぎた場合でも今回の場合でも、Yは帰ろうとしたにも関わらずしつこく勧誘されたので契約をしてから6ヶ月以内であれば消費者契約法4条3項2項の監禁により契約を取り消すことができます。
また、民法上の詐欺・錯誤・公序良俗違反による契約の取消し・無効を主張できるでしょう。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
霊感商法では、最近大きな社会問題になったケースもあり、規模が大きくなればなるほど問題の解決も難しくなります。そうならないためにも、異常に高額なお布施や物品の販売を要求してくるような宗教団体などにはかかわり合いを持たないようにするのが賢明でしょう。 |
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