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健康食品に関する被害例
『一日二回飲むだけで誰でも必ず痩せられる!』というA食品の広告が少年雑誌に掲載されていたのを見た中学生のYは、以前から自分の太めの体型にコンプレックスをもっていたので親に内緒で申し込んでしまいました。申込書には親の署名・押印欄がありましたが、当然そこもYが自分で書いて申し込みました。
商品到着後Yは、二週間ほどそのドリンクを飲んだものの、いっこうに痩せませんでした。ちょうどその頃母親が偶然Yの部屋を掃除していたところ、Yが隠していたそのドリンクを見つけました。そこで母親がYにそのドリンクのことを尋ねたところ、親に内緒で買ったことを告白しました。母親は、そのドリンクに何が入っているのかもわからないので不安になり、A食品に解約の電話をしました。しかしA食品に『品質はなんの問題ありませんよ。今さら解約したいって言っても親の同意欄にも署名・押印があるし困ります。』と言われてしまいました。A食品の言うとおり今さら解約なんて都合が良過ぎるのでしょうか?
対処法
最近は通信販売で親に内緒で商品を買っている未成年者が増加しています。少年少女雑誌には『背が伸びる』、『必ず痩せられる』などといった記事が氾濫しています。業者は子供たちのコンプレックスを逆手にとって買わせていると思われます。
今回のケースの場合は、特定商取引法の通信販売に該当し、同法の
指定商品
に含まれます。しかし同法では通信販売に限ってクーリングオフを認めていません。これは、通信販売の場合には消費者がじっくり考えて商品を買うかどうか決めることができるからです。ただし通販業界では、自主的に10日間程度のクーリンフオフを認めているところが多いのが実情です。
しかし今回のケースでは、Yはまだ中学生であり未成年者ですので民法による
未成年者取消し
ができると思われます。民法上、未成年者は原則的に
親の同意
を得ないで契約をしてもあとから取り消せることになっています。これは、未成年者の判断能力がまだ不十分であることを考慮したためです。よって、今回の場合も、未成年者の契約であることを理由として、契約そのものを取り消すことができると思います。
しかし、ここで問題となるのは、Yが親の同意欄に勝手に自分で署名押印してしまったことです。民法では、この未成年者取消しの例外として未成年者が成年者であると信じ込ませたり、親の同意があると思わせた場合には、取り消すことができなくなると定めています。しかし、今回のケースではY自身が署名押印していることや、少年雑誌の広告による申し込みは親の同意なしに子供が勝手に申し込んでしまうことが多くそのような事情は当然A食品も知っていると思われるのでYが積極的にA食品をだましたとはいえないので取り消しは可能と思われますので速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
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ルームランナーに関する被害例
最近運動不足で太りがちの主婦Yは、自宅にA社のルームランナーのチラシが送られてきたことに気づきました。いつもなら気にもせず捨てているところですが、その日は興味深くチラシを読みました。そのチラシには『使ってみて万が一気に入らなくても安心。10日間の試用期間があります!さらに詳しく内容を知りたい方は無料でカタログを送ります。』と書かれてありました。Yは『試用期間があるので使ってみて気に入らなければ返品すればいいか』との軽い気持ちでA社に商品を送ってもらうよう電話をしました。
Yは、2〜3日に使ってみましたがその後はめんどくさくなってしまい、買わないことにしました。そこで商品が届いてから9日目にA社に返品しました。しかし数日後、A社からYの元に請求書が届いたので、YはA社に抗議の電話をしたところ『10日間の試用期間とは当社が商品を発送した日から商品が当社に戻ってきた日をいうので、あなたの場合は試用期間後に当社に商品が届いたので代金を支払っていただきます。カタログにもその旨はきちんと書いてありますよ。』と言われてしましました。その後送られてきたカタログにを調べてみると、A社の言うとおりの記載がありましたがYは納得がいきません。Yは言われたとおり代金を支払わなければならないのでしょうか?
対処法
今回のケースは典型的な通信販売ですので特定商取引法の適用があります。ルームランナーは同法の
指定商品
に該当しますが、通信販売にはクーリングオフは認められていません。
これは通信販売においては消費者がパンフレットなどを見て商品を買うかどうかをじっくりと考えることができるからです。しかし、同法では一定の広告規制をしており必ず記載しなければならない事項を以下のように定めています。
1
商品の販売価格
2
代金の支払時期
3
代金の支払方法
4
商品の引渡時期
5
返品特約
6
販売業者の名前・住所・電話番号
7
申込みの有効期限
8
1. の金銭以外に購入者が負担する金銭があるときは、その内容及びその額
9
商品の隠れた瑕疵に関する販売業者の責任
10
販売数量の制限などの特別の販売条件
11
請求により送付する書面(カタログ・パンフレットなど)の価格
しかし、同法では広告とは別に客の依頼によってカタログなどを発行する場合には、そのカタログに上記の事項が記載されていれば、広告には上記の事項のうち一部の記載は省略してもよいと定められています。Dの返品特約は消費者の請求により送付されるカタログなどに記載があればチラシなどには記載しなくてもよいとされています。
ここでいう『
試用期間
』とは一種の返品期間と考えられます。日本通信販売協会では10日程度の返品期間を定めるよう規制を設けていますが、この返品期間自体は法律上の制度ではなく業者が自主的に設けているものです。よって、期間の長さや計算方法も統一されておらず、業者によってまちまちです。業者によっては返品制度自体を定めていないところもあります。
ですから『試用期間10日間』といっても消費者の手元に商品が届いてから返品のため発送するまでの期間が10日間ということもあるし、今回のケースのように業者が商品を発送してから業者のところに戻ってくるまでの期間が10日間ということもありえるわけです。
このようなことから、今回のケースの場合は代金を支払わなければならないと思いますが、一度日本通信販売協会に問い合わせをしてみるのもよいでしょう。くれぐれも通信販売で商品を買おうとするときは、カタログなども取り寄せたうえでじっくりと検討して下さい。
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インスタント食品に関する被害例
ある日、会社をリストラされたばかりのY宅に、A社のセールスマンBがやって来て『当社の地域販売権を取得してこのインスタント食品の販売をしてみませんか?ここら辺はマンションや団地も多く、共働きしている世帯も多いからかなり売れると思われますので絶対儲かりますよ。当社の販売権は人気も高いので値上がりするのも確実で、もし販売権を売りたいと思ったときも購入代金よりかなりの高値で売れるので絶対にお得です!』と言われました。その後もBは執拗に勧誘を続け、遂に根負けしたYは再就職先もまだ見つかっていなかったので、思い切ってA社と地域販売権を取得するための代理店契約を締結し権利金として300万円を支払いました。
しかしその後送られてきたインスタント食品は全く売れず赤字がかさんできたので、Yは地域販売権を売ろうと思いA社に電話をしたところ『地域販売権を他人に譲渡したいのなら自分で相手を見つけて下さい。』と言われてしまいました。これでは、始めのBの話と違うのでYは到底納得できないのですがどうすればよいでしょうか?
対処法
これは典型的な
代理店商法
です。この商法は、新聞の折込広告や電話などで『代理店になれば年収1000万円は確実!』などど代理店になることを勧誘し、代理店の登録料・研修費用・商品の購入代金として数十万から数百万を払わせておきながら実際はほとんど売上げは上がらず、問い合わせをすると『それはおたくのやり方がまずいからだ』などと言って取り合ってもらえない、というものです。
今回のケースのような『地域販売権』というのは、一種の事業活動をするものであるため特定商取引法の
指定商品
には該当せずクーリングオフの適用はありません。
しかし、一般的な消費者がいきなり商売を始めるには経験も知識もないことから、事業者は、多額の費用を出して地域販売権を消費者に売るためには、正確な情報を詳細に提供する信義則上の義務があると考えられます。今回を例に考えた場合は地域の世帯数・インスタント食品の需要の見込み数・ライバル店の有無などがそれにあたります。それらがYに提供されていないとすれば、YとA社との契約には『
契約締結上の過失
』があるといえるので契約の解除ができるでしょう。
また
債務不履行
を理由に解除したり、あまりにも説明と話が違う場合は民法上の
錯誤詐欺
による契約の無効・取消しの主張も可能でしょう。
さらに『必ず儲かる』などと将来の不確実な事項について断定的な判断を提供している場合は消費者契約法4条1項2号の『
断定的判断の提供
』に該当するのでYが販売員Bの説明が嘘であると気づいたときから
6ヶ月以内
であれば契約を取消すことができますので内容証明による解約手続を速やかに行いましょう。
不況が続いているため最近は高収入をうたった代理店商法による被害が増加しています。以前の被害者は主婦が中心でしたが、最近は30〜50歳代の男性にも広がっています。この類の契約をする場合は、相手業者がきちんとした情報を提供しているか、権利の譲渡の際の規定はどうなっているか、など慎重に検討するようにしましょう。
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