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先物取引に関する被害例
ある日主婦YのもとにA社の外務員Bから電話があり『今、金(きん)を買っておけば必ず儲かりますよ!これから値上がりするのは確実ですから』と勧誘されました。Yは、そういった話には全く興味がなかったので断りましたが、Bはしつこくてなかなか電話を切らせてくれません。そこでYは、話を聞くくらいならいいか、と思いBの話を聞いてみることにしました。Bの話を聞いてみると、60万円の委託証拠金を払う必要があると言われました。その後、Yは何度か電話を切ろうとしましたが、あまりにもBが熱心に勧誘するのでしぶしぶ契約することにしました。
しかし、後日になって冷静に考え直した結果、やはりA社との契約を取消したいと思い電話をしたところ『既に契約は成立しているのだから今さら解約はできない。早く委託証拠金を払って下さい。』と、言われ解約に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?
対処法
これは、典型的な
先物取引商法
です。この商法は、『今、金を買っておけば確実に3倍の利益が得られます。』、『今、米国産の大豆を買っておけば、一ヵ月後には必ず儲かります。』、『プロの私達にお任せいただければ絶対損はさせません。』などと、電話や職場で勧誘して委託証拠金を騙し取るものです。
商品先物取引には、以下の3つがあります。
1
国内公設市場(商品取引所法によって設置が認められ、国の監督下に置かれている市場)
2
国内私設市場(商品取引所法の指定商品以外の商品の先物取引を行う国の監督下に置かれていない市場)
3
海外先物取引市場(海外における先物取引市場)
最近は 1 の被害が最も多いのが実情です。
商品先物取引は、数ある資産運用手段の中でも最も危険な取引です。今回のケースの場合、先物取引につき不適格者である主婦に対して無差別電話勧誘をしていますので受託業務規則(3条・5条)に違反しています。また『値上がりが確実』、『絶対に儲かる』などと『利益が生ずることが確実であるかのような断定的判断を提供』して勧誘することは商品取引所法136条の18で禁止されています。
また、上記の
断定的判断の提供
は消費者契約法4条1項2号にも該当しYがBの嘘の説明に気づいてから
6ヶ月以内
であれば、契約を取消すことができますので内容証明による解約手続を行うようにしましょう。
さらに、民法上の
詐欺・錯誤・公序良俗違反
による契約の取消し・無効を主張することも可能でしょう。仮に海外先物取引であれば契約締結日から
14日以内
であればクーリングオフができます。
先物取引はリスクが非常に高いので、くれぐれも慎重に契約を締結するようにしましょう。
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証券取引に関する被害例
Yは、A証券会社の外務員Bから投資信託の勧誘を受けました。その際Bは『年5%の利回りはお約束します。必ず儲かりますよ!』などと熱心に勧誘してくるので、証券取引の全くの素人であるYは『投資信託は預貯金より利回りがよく元本割れの危険もなく安全なもの』と思い、Bの強い勧誘もあいまって200万円でその投資信託を購入しました。
しかし、1年後に突然BからYの購入した投資信託が元本割れをおこしていると言われ、Yはそのときになって初めて投資信託が元本割れする危険があることを知りました。
YはA証券会社との投資信託契約を取り消すことができるのでしょうか?
対処法
投資信託とは、運用の専門会社である投信委託会社が、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、投資家に代わって証券投資を中心に運用し、その成果を投資家に分配する制度のことをいいます。
投資信託の仕組みとしては、購入者である投資家(
受益者
)が銀行・生損保・証券会社などの販売会社を通じ、商品を購入することができ、販売会社はこの資金をプロである投信委託会社(
委託者
)に任せます。実際に運用を管理するのは信託銀行(
受託者
)です。
今回のケースでは、A証券会社の外務員BはYに対し『年5%の利回りは固い。』と断定して投資信託の購入の勧誘をしています。よって、Yは消費者契約法4条1項2号の
断定的判断の提供
により契約を取り消すことができるでしょう。
また、Bは『年5%の利回りは固い。』として預貯金と比較して金利が有利であることを説明していますが、Yにとって不利益な事実である元本割れの危険性について故意になんらの説明もしていません。よって、Yは同法4条2項の
不利益事実の不告知
によっても契約を取り消すことができるでしょう。いずれにせよYがBの説明が嘘であると気づいたときから
6ヶ月以内
であれば取消しは可能ですので速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
平成13年4月1日施行された金融商品販売法によれば、その3条において金融商品販売業者等は重要事項として、
『当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として元本欠損額が生ずる恐れがあるときは、その旨』を説明しなければならないものとしています。
また、4条において『前条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において、当該重要事項について説明をしなかったときはこれによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる』としています。
そして、5条において『元本欠損額は重要事項について説明をしなかったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する』とされています。
この規定によって、金融商品販売法にいう重要事項に関する説明義務違反による損害賠償請求については、若干立証が容易になったといえます。
このように、投資信託などをするときは自分の大切な財産失う危険性があるのですから専門家の言葉を全部鵜呑みにしないで自分でもいろいろ勉強するべきです。資産運用はくれぐれも慎重に行ってください。
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生命保険に関する被害例
Yは以前からA生命保険に加入していましたが、先日ここの外務員Bから生命保険の転換手続を勧められました。その時のBの説明では『従来のものよりお得な保険ができましたので、変更したほうが絶対お得ですよ。月々の保険料も今よりもお安くなりますから!』とのことでした。Yは、保険料が今よりも安くなるならいいかな、と思ってBに言われるとおり保険の転換手続をしました。
しかし、後日判明したのですが、確かに始めの10年間の保険料は従来より安いのですが、その後は保険料が高くなり全体として考えた場合には以前の保険よりも負担が増加することがわかりました。こんな説明はBから全く聞いていません。そこで、Yは今回の保険の転換手続を取り消したいと思うのですがいかかでしょうか?
対処法
生命保険の『
転換
』とは、簡単に言えば従来の生命保険契約を解約して新たな生命保険契約を締結することです。この際、従来の生命保険契約を解約したときに支払われる解約返戻金を新たに加入する保険料に充当するのが普通です。このことからもわかるように、長い間続けてきた保険を解約して新しい保険に加入するのですから転換手続をしたのちに保険を解約しても解約返戻金はほとんど支払われないか、たとえ支払われてもかなり少なくなってしまいます。
そもそも保険というのは、年齢が上がれば上がるほど保険料も高くなり、バブル期からずっと予定利率が下がり続け保険料が高くなっている保険が多くなっています。そのため、保険の転換をしたためにかえって損をしてしまうケースが最近出てきました。
今回のケースの場合、外務員BはYに対し『月々の保険料が安くなる』とだけの説明しかしておらず『10年後からは保険料が従来よりも高くなり、結果としては従来よりも負担が重くなる』旨の説明はしていません。当然Bは保険のプロですので、そのことは十分承知していたはずであり、Yに始めの10年の利益だけを説明して、その後の増加する保険料の負担については故意に説明をしなかったと考えられます。よって消費者契約法4条2項の
不利益事実の不告知
に該当するためYがBの説明に不利益があると気づいてから
6ヶ月以内
であれば契約を取り消すことができます。さらに、民法上の
詐欺・錯誤
による契約の取消し・無効の主張も可能だと思われます。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うようにしましょう。
このようなことからもわかるように、保険契約をする場合は、外務員の説明をただ鵜呑みにするのではなく、自分が納得いくまで説明をしてもらい、契約書などをじっくり読んだうえで契約するようにしましょう。
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