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| 改修工事に関する被害例 |
ある日の休日、Y宅にAリフォーム業者のBが訪問して来て『あなたの家はとても立地が良いので宣伝になりますよ。市場価格の半額で当社で見本の工事をさせて頂けませんか?』と言いました。Yの家は建築後ちょうど10年が経過しており、Yも悪い話ではないと思いA社に工事を頼むことにしました。
しかし、実際に工事が終わってみるとずさんな箇所がかなりあり、Yは安全性にも疑問を抱いてしまうような感じを受けました。また、工事費用もそれほど安いとはいえず、Bが言ったように市場価格の半額とは到底思えません。そこで、YはA社に抗議の電話をしましたが『市場価格の半額なのですから実際の工事よりは多少安い材料も使ってますが、工事には何の問題はありません。』などと言われてしまいました。Yは、この契約を取消すことはできるのでしょうか? |
| 対処法 |
これは、典型的な見本工事商法です。この商法の特徴は『お宅は場所が良いので、市場の半値でよいので見本工事をさせて下さい』、『今キャンペーン期間中なので特別に4割引きで工事させて下さい』などと業者の宣伝活動の一環を装って勧誘をして、実際に工事が終わってみると代金や商品は少しも安くはなく、工事もずさんで安全性が問題になったりもします。代表的な工事としてベランダ・外壁・ソーラーシステム・サンルームなどがあります。
今回のケースの場合は、詳しい工事内容がわかりませんが特定商取引法の指定役務(サービス)に該当すれば訪問販売に該当するので法定契約書面の受領日から8日以内であれば工事の状態いかんに関わらずクーリングオフをすることができます。
クーリングオフができない場合でも、Bは嘘の説明をしていますので消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当するので、YはBの嘘に気づいてから6ヶ月以内であれば契約を取り消すことができるでしょう。いずれにせよ内容証明による解約手続を速やかに行うのが良いでしょう。
この他にも民法上の詐欺・錯誤に基づいて契約の無効・取消しを主張することができると思われます。
また、工事が途中で止められてしまった場合には、契約自体は有効として民法に基づきA社に対して工事を最後まで完成させるように請求することもできます。そして相当の期間を定めて工事の続行を催告しても期間内に履行されないようでしたら契約を解除して元に戻すように請求することもできます。そのときに損害が発生していれば損害賠償請求もできるでしょう。
なお、工事は完成して引渡を受けたが不完全な箇所がある場合には、その部分を直すように修補請求できますし、損害を受けたのであればその損害賠償請求も可能と思われます。
代金の支払がクレジットカードあれば割賦販売法の指定役務であれば、工事請負契約の取消しをもって信販会社に対しての代金支払義務の拒絶を主張できるでしょう。 |
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| 建物改修工事に関する被害例 |
ある日Y宅にA社の営業マンBが訪問してきました。Bは、Y宅の屋根を見るなり『今のままだとあと3年もすれば雨漏りしますよ。当社は今、格安で屋根の改修工事をしているので是非この機会に修理したほうがいいですよ。』と言われ不安になったYはA社との間で屋根の改修工事請負契約を締結しました。
しかし、後日不審に思ったYは屋根診断士に屋根を見てもらったところまだ工事の必要はないとのことでした。YはA社との間の契約を取り消せるのでしょうか? |
| 対処法 |
YとA社との契約は特定商取引法の訪問販売に該当し、屋根の修繕は『家屋の修繕又は改良』として同法2条4項の指定役務(サービス)に該当しますので、YはA社より契約内容を明らかにする法定契約書面の受領日から8日以内ならクーリングオフをすることができます。
また、YはBの『あと3年もすれば雨漏りしますよ』という言葉を信用して契約を締結していますが後日屋根診断士に点検してもらったところ改修工事の必要はないと言われており、Bは嘘の説明をしたと思われます。そこで、Yとしては民法上の詐欺を理由に契約を取消しを主張できると思われますが、おそらくBはYに嘘の説明をしたことやYを騙す故意があったことを強く否定してくると思われますので、実際にはBの詐欺を立証することは困難と思われます。
また、Bの『あと3年もすれば雨漏りしますよ。』という誤った認識が動機となって契約締結に至っており、そのようなYの動機はA社従業員Bが自ら作り出している以上、当然Bに対しても表示されていたと考えられますので、Yはの民法上の錯誤を理由に契約の無効を主張することもできると思われます。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。 |
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| 建築制限に関する被害例 |
Yは3階建てのマイホーム建築のための土地を探していました。いろいろ探した結果、不動産仲介業を営むA社の広告で見つけたB社所有の土地を購入しました。
しかし、実際に建物を建築しようとすると、その土地には建築制限があり2階建ての建物までしか建てられないことがわかりました。Yは、土地を購入する際にA社に対しても3階建ての建物を建築する予定であることはハッキリ言ってありました。A社からも売主のB社からも、このような制限があることの説明は受けていません。これでは、到底納得ができません。Yは土地の売買契約を取消すことができるでしょうか? |
| 対処法 |
宅地建物取引業者には宅地建物取引業法35条により重要事項の書面交付・説明義務がありますので、今回のケースのように建築制限があったにも関わらず誤った説明をし、それにより買主が損害を受けた場合、買主は不法行為に基づく損害賠償請求ができます。宅地建物取引業者は営業保証金として1000万円を供託していますので、業者の所属する保証協会に対して営業保証金の弁済請求をすることができます。
また、今回のケースの場合は売主が会社ですので消費者契約法の適用があり、同法4条1項1号の不実告知に該当するのでYは建築制限があると知ってから6ヶ月以内であれば契約を取消すことができるでしょう。
このほかにも民法上の詐欺・錯誤・瑕疵担保責任による契約の取消し・無効・解除などの主張が可能な場合もあるでしょう。いずれにせよ、速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。 |
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