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| 資格商法に関する被害例 |
Yは勤続15年目のサラリーマンですが、ここら辺で社内でのキャリアアップを目指そうと思い、何か今の職場でも活用できる資格でも取ろうと考えていました。ある日、そんなYのもとにA法務協会から会社に電話があり『企業法務士という資格をご存知ですか?最近できたばかりの資格なんですけど将来的にとても有望な資格で、既に厚生労働省からの推薦も受けているんですよ。もし、当協会の講座を申込み頂ければ短期間で取得でき、しかも今なら給付金も出ているので経済的にもあまり負担になりませんよ。今が狙い目ですよ!』と勧誘され、Yは今後の子供の養育費のことも考え、この資格を取得して給料を上げてやろう、とその気になって企業法務士講座を受講することに決めて受講料30万円を振り込んでしまいました。
しかし、実際受講してみると、講師のレベルも低く、教材の誤字も目立ち、講義内容も既に知っていることばかりでなんともお粗末なものでした。
そこで、頭にきたYはA法務協会に解約したい旨の電話を入れたところ『契約成立後の解約には一切応じられません。』と言われてしまいました。言われたとおりYは、解約できないのでしょうか? |
| 対処法 |
これは、典型的な資格商法です。電話で、『受講するだけで資格が取れる』、『もうすぐ国家資格になる』などと執拗に勧誘して、講座や教材の契約を迫ってきます。本当は公的な裏づけもない資格を取得するための講座の受講を勧誘したり、また『司法書士・行政書士・社会保険労務士』などの公的資格を短期間で簡単に取得できるかのように宣伝するのが特徴です。
業者はわざと公的な団体と勘違いするような名称を使っていたり、資格自体の名称をいかにも国や公的団体が認めたように装ったりします。
また、公的資格の場合には通常では考えられないような短期間で、しかも簡単に合格できるように装ったりもします。
最近では、一度受講した被害者に対して『合格するまで契約は終わらない』、『お金を払えばうちがすべての対象者リストから登録を抹消してやる』などと、嘘を言ってお金を騙し取る二次被害も出てきています。
最近の不況を反映して悪質業者は消費者の『こんな時代だから何か資格でも取っておいたほうがいいんじゃないか』という心理を逆手に取って、あの手この手を使って知識のない消費者をだまそうとします。
今回のケースのような場合は特定商取引法の電話勧誘販売に該当し、同法の指定役務(サービス)に含まれますので、業者には法定契約書面の交付義務があり、もちろんクーリングオフもできます。このクーリングオフは法定契約書面の受領日から8日以内です。
また、クーリングオフの期間を過ぎていても、今回のケースのような場合はいかにも公的資格のような『企業法務士』という名称を用いたうえ『資格取得後は厚生労働省から給付金が出る』などと、明らかに虚偽の説明をしています。
よって、このような勧誘は消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当しますので、YはA労管協会の説明が嘘であると気づいた時から6ヶ月以内であれば受講契約を取り消すことができます。
また、民法上の錯誤無効ということも考えられますし、あるいは詐欺を理由として受講契約を取り消した上で、支払った受講料の返還も請求できるかもしれません。いずれにせよ内容証明による解約手続を速やかに行うのがよいでしょう。 |
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| 英会話教材に関する被害例 |
先日、会社員のYの元に、A社のBから電話があり『おめでとうございます!抽選の結果、見事当選しました。豪華な賞品をご用意してますので一度当社までお越し下さい。』と言われたのでYは、その日の仕事帰りにA社に寄ることにしました。
仕事を終え、YがA社のビルに入ると受付の女性に応接間まで案内され、コーヒーやケーキまででてきました。そして、電話で言われたとおり当選賞品として『多機能電子手帳』をもらいました。Yは、しばらく雑談をし、帰ろうとすると電話をしてきたBが現れました。するとBは『Yさん、これからの時代は英語くらい話せないといけませんよ!その手帳を使ってなおかつ英語も話せればあなたのキャリアアップは間違いありせん!!』などと熱弁しました。Yが躊躇しているとBはたたみかけるように『当社の英会話教材はYさんのように選ばれた方のみに販売しています。これを使えばすぐに話せるようになりますよ。』と勧誘してきました。Yは、本当は申込みをしたくはなかったのですが電子手帳をもらったこともあり、むげには断ることもできずしぶしぶクレジットで30万円もする英会話教材の購入契約をしてしまいました。しかし、本当は購入したくなかったので解約したいのですが無理でしょうか? |
| 対処法 |
これは典型的なアポイントメント商法です。この商法は特定商取引法の訪問販売の一種で、会社や自宅に突然電話をしてきて今回のケースのように『当選しました』、『当クラブのメンバーに選ばれました』などと嘘を言って賞品・景品をあげたり会員制クラブの限定メンバーにしたりするといったおいしい話で会社の営業所や喫茶店などに呼び出して、それまで隠しておいた本当の目的である英会話教材などを購入させるというものです。
この商法の特徴は賞品などをもらっているので断りにくいという消費者心理をうまく利用しているところです。しかし、特定商取引法では電話で勧誘する際は本来の目的を隠して消費者を呼び出すことを禁止していますし、英会話教材の販売という『知識の教授』は同法の指定役務(サービス)に含まれますので法定契約書面の受領日から8日以内でならクーリングオフをすることができます。
よって、今回のケースの場合、YはA社との教材の購入契約を解除して代金支払義務がなくなったことをもって信販会社との間のクレジット契約に基づく代金支払義務を拒絶することができますので速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
また、同法は目的を隠して呼び出す他に『選ばれたあなただけに特別価格で・・・』などといったように『特別に有利である』旨を告げて呼び出す場合もアポイントメントセールスに該当するとしています。この場合に本当に有利であったかどうかは問題になりません。
さらに、今回の場合では明らかではありませんが、Yが『帰りたい』旨の態度を示したにもかかわらず執拗な勧誘にあったとすれば消費者契約法4条1項2号の監禁に該当するので契約をしてから6ヶ月以内であれば契約を取消すことができます。
今回のように、電話などでおいしい話をもちかけれられても結局は騙されてしまいますので、くれぐれも鵜呑みにしないようにして下さい。 |
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| 学習指導付き教材に関する被害例 |
| ある日、Y宅にA社のセールスマンが訪問してきて『お宅の息子さんの成績は伸び悩んでいませんか?当社の教材を使って学習指導を受ければ確実に成績は上がりますよ。』と言われました。Yは息子の成績が最近になって落ちてきていたこともあってのでA社と契約することにし、20万円の費用はクレジットで支払うことにしました。しかし、実際に送られてきた教材の内容はお世辞にも良いとは言えず、A社に学習指導を頼んでも『今は予約がいっぱいなのでもう少し待って欲しい』などと言われ、いっこうに学習指導を受けることができません。Yは、こんなことなら契約をするんじゃなかったと思い、A社に解約の電話をしたところ『今さら解約なんてできない』と突っぱねられてしまいました。どうしたらよいのでしょうか? |
| 対処法 |
特定商取引法では『特定継続的役務提供取引』として@エステティックサロンA語学教室B学習塾C家庭教師Dパソコン教室E結婚相手紹介サービスの6つを指定しています。今回の場合は学習指導付きの教材の販売であるためCに該当します。この場合、期間が2月を超えて金額は5万円を超えるものでなければなりません。そして、特定継続的役務提供取引のクーリングオフの期間は法定契約書面の受領日から8日以内です。取引形態はどのような形でもよいので、仮にYが業者の営業所に赴いて契約した場合にも適用があります。
今回のケースのような学習指導付き教材販売は、教材の数量との関係で学習指導の回数や内容が継続的なものであると認められ、かつ学習指導の内容が独自の経済的な価値があると認められるときは継続的役務提供契約と関連商品の販売と解釈できます。よって、今回は訪問販売と特定継続的役務提供取引の両方の適用があるといえるでしょう。よって、クーリングオフ期間内であれば速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
また、今回の場合A社に学習指導の依頼をしてもいっこうに派遣されてきません。Yとしては、学習指導がついた教材であるからこそ契約したのであるから消費者契約法4条1項1号の不実告知に該当するとしてYがA社の嘘に気づいてから6ヶ月以内であれば契約を取消せるでしょう。A社の学習指導員の派遣が本当に予約が一杯で遅れている場合でも民法上の債務不履行による解除を主張できるでしょう。
クレジットで代金を支払っている場合、今回のように割賦販売法の指定役務であればA社との間の契約が取り消しになったことをもって信販会社に対しての代金支払義務を拒絶することができますので、信販会社にも内容証明でその旨の通知をしておきましょう。
特定継続的役務提供取引では、全くの消費者側の都合による中途解約も認められていますので、契約書に『クーリングオフ期間経過後の中途解約は認めない』と書かれていても法律的には無効ですので一定の解約手数料を支払って契約を解除することができます。 |
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