契約の相手が外国の業者の場合日本の消費者が契約をしても日本の法律の適用はないとされています。つまり、相手の業者が外国にいるような場合に、当事者間に紛争が生じた場合に、どちらの国の法律を適用してどちらの国の裁判所で問題を解決するかは国際的にもまだ解決されていないのです。日本の法律は、日本国内での取引にしか適用されないということです。インターネットによるホームページの場合は一見日本語で書かれていても、実はその事業者は外国の業者であったということはよくあることです。しかし、ここで注意をして欲しいのは、契約の相手方が外国の事業者でも事務所が日本にある場合や販売員が日本に来て契約を締結した場合には、日本の法律の適用があります。
このようなことから、事業者が外国の業者の場合は問題の解決が難しいのが実情です。ですから、くれぐれも安易に契約を締結しないで、自己の責任の下に慎重に行動して下さい。もし、トラブルにあった場合は速やかに弁護士や司法書士・行政書士などの専門家や消費者生活センターに相談して下さい。 |