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ゴルフ会員権に関する被害例
会社役員Yの唯一の楽しみはゴルフであり、念願叶ってゴルフ会員権を買うことになりました。色々迷った挙句ようやくAゴルフ場の会員権を買うことに決めました。ここの会員権は宣伝では『会員の数も2000人に限定されていて、予約すればいつでも待たずにプレーできる』とのことでした。実際に契約するときも販売担当者から『今が買い時です。今後値上がりするのは確実でこれを逃す手はありません!』などと強く勧められたのでYはここの会員権を買うことに決めました。
しかし、あとから判明したのですがAゴルフ場の会員数は1万人をはるかに超えており、そのせいもあり休日に予約を取ろうと思ってもほとんど取れません。これでは始めの話と違うので、Yは解約したいと思っていますが可能でしょうか?
対処法
ゴルフ会員権には大きく分けて@社団法人会員制、A株主会員制、B預託金会員制の3つがありますが、ほとんどのゴルフ場ではBの
預託金会員制
を採用しています。この制度は、入会に際して会員権購入者がゴルフ場経営会社に預託金を預ける代わりに、一般の利用者よりも有利な条件で施設を利用でき、預託金の据置期間満了後はその会員権を返上して預託金の返還請求ができるというものです。
しかし、ゴルフ会員権では今回のケースのように購入したはいいが、実際に予約を取ろうと思ってもなかなか取れなかったり、預託金の返還期限が来たのでその返還請求をしても戻ってこないなどのトラブルがあります。
ゴルフクラブ会員権は、他のレジャークラブ会員権などと比べると比較的流通性・換価性が高く会員権相場が形成されているので、会員権を手放す場合に会員権相場が預託金の額を下回っているようなときは、会員権を売却するよりも退会して預託金の返還を求めた方が有利です。
今回のケースと同じような事件で裁判所は、原告の施設利用権の侵害を理由とする会員契約の
債務不履行解除
による預託金の返還請求を認めています。
ところで、5万人以上に会員権を乱売した茨城カントリークラブ事件を教訓にして『ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律』が成立し、平成5年5月19日から施行されています。この法律により、ゴルフ場経営会社は会員数や開業予定時期などを監督官庁に届出なければならず、ゴルフ場開設前は保証委託契約(開設されなかったときは拠出金の2分の1以上を返還する措置)をしていない限り、会員権販売はできなくなりました。
この他にも、契約時の書面交付義務、誇大広告の禁止、業務・財務の状況を記載した書類の備え置き・閲覧義務、不当行為等の禁止、法定契約書面受領後
8日間以内
のクーリングオフなどが規定されています。 この他に、今回の場合Yは『会員数は2000人に限定で、会員権の値上がりは確実』であるとの説明を受けていますので、これは消費者契約法4条1項1号及び2号の
不実告知、断定的判断の提供
に該当するのでYが嘘の説明に気づいてから
6ヶ月以内
であれば契約を取消せるでしょう。いずれにせよ速やかに内容証明による解約手続を行うのがよいでしょう。
いずれにしても会員権を購入する場合は会員数・経営会社の経営状態・立地条件などをしっかりチェックし、もし会社が倒産したような場合にも、他の会員と連絡を取り合うことが大事だと思います。
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スポーツクラブ会員権に関する被害例
事業者が契約において約款などを一方的に作成して民法・商法などの任意規定に基づき負うことになっている損害賠償責任を特約によって免除または制限している場合が多く見受けられます。
そもそも損害賠償責任の規定は任意規定であって、この規定を排除する特約をした場合にはその特約が民法などの規定より優先されてしまいます。
しかし、事業者と消費者とでは情報量、交渉力に格段の格差があるのですから、これを放置すれば事業者に一方的に有利で、消費者に一方的に不利な契約になってしまいかねません。
そこで、消費者契約法8条では、下記の条項は不当条項として無効と定められました。
対処法
事業者が契約において約款などを一方的に作成して民法・商法などの任意規定に基づき負うことになっている損害賠償責任を特約によって免除または制限している場合が多く見受けられます。
そもそも
損害賠償責任の規定は任意規定
であって、この規定を排除する特約をした場合にはその特約が民法などの規定より優先されてしまいます。
しかし、事業者と消費者とでは情報量、交渉力に格段の格差があるのですから、これを放置すれば事業者に一方的に有利で、消費者に一方的に不利な契約になってしまいかねません。
そこで、消費者契約法8条では、下記の条項は不当条項として無効と定められました。
1
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の
全部を免除
する条項
2
事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の
一部を免除
する条項
3
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の
全部を免除
する条項
4
消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の
一部を免除
する条項
ただし、Aの債務不履行およびCの不法行為は、いずれも『当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるもの』に限られています。これは、消費者に生じた損害の賠償責任の一部を免除する場合だからです。今回のケースで考えると、約款において『クラブ側の過失が軽微なものであるときは損害賠償責任の一部を免除する』といったような条項が定められていて、『Aクラブはいつもは廊下の水を拭いているのにたまたまYが怪我をした日は拭いていなかった』といったような場合です。しかし今回の場合、Aクラブは約款において過失の有無を問わず一切の賠償責任を認めず、Yが怪我をしたのもクラブ側に重大な過失があります。よってBに該当すると思われますので、Aスポーツクラブの約款のうち損害賠償責任を定めた条項は消費者契約法8条1項3号により無効となりますので、Yは治療費の請求ができると思われます。
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レジャークラブ会員権に関する被害例
ある日、会社員YのもとにA社の担当者Bからレジャークラブ会員権の勧誘の電話がありました。Yは、もともとアウトドアが大好きなので話を聞いてみることにしました。Bは『最近はリゾートブームですから値上がりは確実ですよ。使いたいときは予約を入れてもらえればいつでも使えますし、第三者に譲渡する場合は最低でも買った金額で売れるので絶対お得ですよ。』などと言われました。そこで、Yはとりあえずパンフレットを送ってもらうことにしました。後日届いたパンフレットを見てみても、とても感じが良いので思い切って買うことに決めました。
しかし、実際に予約を入れようと電話をしても週末などは既に一杯で予約も取れないことが多く、Yもそうそう行く機会がないので、しばらくしてこの会員権を売ろうとしたところ、A社はYに『今は買い手がつかないから』などと、あしらわれてしまいました。始めにBの言っていた話とはまるっきり違うので、契約を取消したいのですが、今さら無理でしょうか?
対処法
レジャークラブ会員権には以下の2つがあります。
預託会員制
一定額の預託金・入会金・年会費を会社に支払うことによって会員資格を取得し、その対価として会社が所有または提携している宿泊施設やレジャー施設を優先的かつ格安の料金で利用でき、その他契約で定めたサービスを受けられる。
預託金は無利子で会社に預け入れるもので、通常退会すれば一定の猶予期間後返還される
共有会員制
会員がレジャー施設の共有持分権を取得するもので、会員は共有取得する不動産の価格のほか登録料・保証金を支払って会員資格を所得する。
レジャー会員権は特定商取引法の指定権利に該当し、今回のケースの場合は同法の電話勧誘販売に該当すると思われますので法定契約書面の受領日から
8日以内
であればクーリングオフをすることができますので内容証明による解約手続を行えばよいでしょう。
また、クーリングオフができない場合でもBは『将来の値上がりは確実で、いつでも利用できる』と言ったのに、実際には売りたくても売れず、予約も一杯でろくに利用できなかったわけですから、Yに対し虚偽の説明をしていたことになります。よって消費者契約法4条1項1号の『
不実告知
』によりYがBの説明が嘘であると気づいてから
6ヶ月以内
なら契約を取消すことができるでしょう。
さらに、民法上の
詐欺・錯誤
による契約の取消し・無効の主張もできると思います。
こういったレジャー会員権を購入する際は販売会社の経営状況・会員の数・利用状況などを事前によく調べたうえで買うようにしましょう。レジャー会員権はゴルフ会員権のようなきちんとした市場が確立されていませんので転売もしにくいのが現状です。くれぐれも慎重に判断して購入してください。
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