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任意整理
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これは、債務者の収入の範囲内で借金を返済していけるように全債権者を相手に債務の減額、金利カット、分割払いなどの交渉を行って示談で解決する方法です。サラ金やクレジットカードによるキャッシングの金利は年25〜29.2%の高金利であり利息制限法の制限金利(年15〜20%)を大幅に上回る違法金利となっています。よって、きちんと利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、サラ金やクレジットの残債務を大幅に減額させることができます。取引期間が長い場合は過払金の返還請求ができる場合もあります。 |
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調 停
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これは簡易裁判所に調停申立てをして裁判所の調停委員に間に入ってもらい、任意整理とほぼ同じような手続で、サラ金・クレジット業者と分割弁済又は一括弁済の交渉をして債務整理をする方法です。 |
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個人再生手続
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これは、2001年4月1日より導入された新しい債務整理手続であり民事再生法の個人版です。具体的には、債務者が地方裁判所に個人再生手続開始の申立てを行って、原則として3年間に一定額を弁済する計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、債務者が再生計画通りに弁済を完了すれば、残りの債務が免除されます。 |
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自己破産
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これは、債務者の収入に比べて債務が多額で、任意整理も困難なときに行うものです。破産では、自分の全財産を投げ出して、債権者に公平に分配します。最終的に免責決定が出されるとそれまでの債務は全て消滅します。破産宣告を受けても選挙権がなくなったり戸籍・住民票に載ることはないので、子供の就職や結婚等に影響が出ることはありません。また破産宣告を受けたことは勤務先に通知されることはなく、一般的に破産したことで会社に解雇されることはありません。破産者が、破産宣告後に得た収入は原則として破産者が自由に使えるので、一生惨めな生活を送らなければならないということはありません。 |