ダイヤルQ2の情報料は情報提供者から情報の提供を受け情報提供者と契約関係に入った者が、提供を受けた情報サービスの対価として本来情報提供者に支払うべきものです。
情報料債務は、NTTに対するものではなく情報提供者に対するもので、あくまでも情報提供者との間に契約関係が存在することを前提として発生するものです。そうだとすると、NTTの電話サービス契約約款162条では、
『有料情報サービスの利用者(その利用が加入電話等からの場合はその加入電話等の契約者とします)は有料情報サービスの提供者に支払う当該サービスの料金等を、当社がその情報提供者に代わって回収することを承諾していただきます。』と定めており、
118条では電話回線の利用料金については、その通話内容、通話料金額、利用についての契約者の承諾の有無を一切考慮せず、画一的にその通話料金を支払うべき者を契約者と定めていることを考慮すると、 この約款162条の規定は、
情報提供者に対する情報料債務が加入電話契約者に発生している場合の加入電話契約者とNTTとの関係を規律したものにすぎないと解釈するべきです。
よって情報提供者から何ら情報提供を受けておらず、他人が情報提供を受けることについても明示にも黙示にも承諾していない加入電話契約者が、NTTの約款を根拠に、情報提供者に対する情報料債務を負担すると解することはできないと考えられます(大阪高判平6.8.10)。
今回のケースの場合も、Yは情報提供者から何ら情報提供を受けておらず、息子が情報提供を受けることについても明示にも黙示にも承諾していなかったのですから情報提供者に対し情報料債務を負担していませんので回収代行者であるNTTに対し情報料を支払う必要はないと考えられます。 |