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クーリングオフというのは、一定期間であれば契約を無理由・無条件で解約できる消費者にとって最強の武器です。ですから、クーリングオフ期間内であれば迷わずクーリングオフを行使しましょう。
では、クーリングオフを過ぎてしまったら諦めるしかないでしょうか?
たしかに、クーリングオフを一日でも過ぎると途端に解約は難しくなります。
ですが、クーリングオフ以外にも一定の法的な解約理由があれば解約の主張はできるのです。 |
この一定の法的な解約理由はいろいろとありますのでここでは詳しく説明は致しませんが、では、そのクーリングオフではない一定の法的な解約理由を主張できれば必ず解約できるのでしょうか?
答えは『NO』です。
もちろん、すんなりと解約できることもありますが、このクーリングオフ以外の法的な解約理由を主張しても相手が素直にそれを受け入れるとは限らないからです。
ですから、相手が素直に受け入れず解約交渉が難航することも少なくありません。
それは、この一定の法的な解約理由はクーリングオフのように無理由・無条件解約でないからです。
つまり解約を主張できるだけのそれなりの法的理由が必要なのです。 |
よく、勧誘時の説明について相手ともめたときに、悪徳業者は『そんなことは言っていない』などと言ってきます。
確かに勧誘時の会話をあらかじめ録音などをしている人はいないでしょう。
だからと言って、諦められますか?
諦めたらそこで終わりです。
泣き寝入りをしてしまえばそれこそ相手の思う壺です。
確かに諦めずにどんなに頑張っても解約できない場合もあります。
相手を訴えても負けてしまうこともあるでしょう。
反対に内容証明を送るだけで無条件解約を勝ち取ることができる場合だってあるのです。
当事務所では諦めたくないみなさんを応援していきたいと思っています。 |
具体的にはみなさんの代わりに内容証明を作成をすることにより依頼者をバックアップさせて頂きます。
私は弁護士ではないので相手との直接交渉権はありませんのであくまでも解約交渉の主役は依頼者ご自身であるあなたです。
ですから、依頼者ご自身の『絶対に解約する!』という強い意志が何よりも大切なのです。
私は、そんな依頼者を内容証明の作成と相談を通じて後ろからサポートしていきたいと思っています。
これを読んで『諦めたくない!』と思った方はぜひご相談下さい。
当事務所でもできる限りのことはしたいと思います。
それでは、みなさまからのご相談をお待ちしています。 |
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