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クーリングオフ期間を徒過したり特定商取引法の指定商品・指定役務・指定権利でないなどの理由でクーリングオフ制度を利用できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
以下の方法で解決できるかもしれません。 |
・消費者契約法による取消し
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| ・詐欺・脅迫による取消し |
| ・錯誤・公序良俗違反による無効 |
| ・債務不履行による解除 |
| ・不法行為による損害賠償請求 |
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悪質商法の場合、業者は消費者に対して嘘の説明をしたり重要事項について消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったり、将来の不確実な事項につき断定的な判断の提供を行っているなどのケースが多いので消費者契約法に基づいて契約を取消すことができるかもしれません。
また、民法上の詐欺・脅迫による契約の取消しや錯誤・公序良俗違反による契約の無効の主張もできるかもしれません。
さらに債務不履行による契約の解除、もしくは不法行為に基づく損害賠償請求などが主張も可能な場合もあるでしょう。
ですからクーリングオフ期間が過ぎてしまったからといってすぐに諦めずにぜひ一度、専門家に相談しましょう。 |
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