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内容証明とは『郵便物の内容である文書についていつ、いかなる内容のものを、誰が誰にあてて差し出したかということを、差出人が作成した謄本によって郵政事業庁が証明する制度』のことです。
つまり、内容証明とは『
手紙であり、その内容が公的に証明されたもの
』なのです。
・確定日付ある証書による通知が必要な場合
例)債権譲渡の通知など
・通知の内容が重要な場合
例)契約解除の通知 クーリングオフの通知など
・心理的圧力など副次的な効果を利用する場合
例)債権回収の通知 各種の損害賠償請求の通知など
せっかく内容証明を送ったのに相手に届かない場合があります。
届かない原因とそのときの法的効果は以下のとおりです。
受取拒絶
相手方が内容証明を受け取らない場合です。この場合、内容証明は封筒に入ったまま受取拒絶の紙きれがついて差出人に戻ってきます。
不 在
相手方が留守の場合は、配達されずに郵便局で7日間保管されます。内容証明は受領印をもらう必要があるため郵便受けに放り込むわけにはいかないからです。相手方が7日以内に取りにこなかった場合は『不在で配達できないため還付(留置期間は7日間です)』と書かれた紙切れがついて戻ってきます。
転居先不明
相手方が倒産して夜逃げした場合などです。この場合は転居先不明の印が押されて戻ってきます。
法的効果
民法では『隔地者に対する意思表示はその通知が相手方に
到達
した時からその効力を発生する』と定められています。これによれば留守や居所不明で配達されなかった場合は、相手方は内容証明の中身を見る機会がないので意思表示到達の法的効果は発生していないといえるでしょう。
しかし
受取拒絶
で配達されなかった場合は意思表示到達の法的効果は発生します。なぜならば、民法でいう『到達』とは通常の状態で相手方が通知の内容を知りうる状態になることだと解釈されていて、判例もこれを支持しているからです。
ですから本人のみならず家族の者が受取を拒絶した場合でも、意思表示到達の効果は発生します。この場合受取拒絶の紙切れがついて戻ってきた内容証明こそが立派な証拠になるのです。
内容証明は単なる手紙ですので返事を出すかどうかは受け取った人の自由です。
『
本書到達後、7日以内に回答のないときは、当方の主張を承認したものとみなします。
』などと記載された内容証明を目にすることがありますが、本当に差出人の言うような効果が生じるのでしょうか?
先程も言ったように、内容証明は単なる手紙ですので基本的には受け取っただけで上記のような法律的効果が生じることはありません。
しかし、場合によっては一定期間内に返事を出さないと一定の法律的な効果が生じてしまう特別な場合もあります。そういった場合は法律上の効果をよく検討して返事を出すか出さないかを決めるようにしましょう。
もし、自分だけで判断ができないようであれば弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に聞いてみた方がよいでしょう。
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