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支払督促とは、正式な裁判手続きを経ることなく、
低廉・簡便・迅速
に債権回収することを目的とした法的手段です。手続きは、裁判所へ申立書を提出して、
書面審査
を受けるだけです。
手続き上問題がなければ、裁判所書記官から相手方へ支払督促状が送られ、内容証明よりも大きな心理的プレッシャーを与えることができます。
そのため、裁判所から相手方へ支払督促状が送達されただけで、すんなりと支払いがされるケースも少なくありません。少額の債権を回収するにはうってつけの法的手段といえます。
支払督促の申立て
相手方の住所地の簡易裁判所に申立てる
裁判所から債務者へ支払督促の送達
2週間以内
に債務者から異議の申立てがあれば通常訴訟へ移行
異議申立てなし
仮執行宣言申立書の提出
30日以内
に提出します
仮執行宣言付支払督促の送達
2週間以内
に異議申立てがあれば通常訴訟へ移行
異議申立てなし
強制執行手続
申立人は強制執行(差押え等)の手続きに入ることができます
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