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せっかく内容証明を出して解約(クーリングオフ)もしたのに『肝心のお金が返ってこない・・・』というときの有効な手段の一つに『少額訴訟』というものがあります。
少額訴訟制度とは
60万円以下の金銭債権
(要はお金です)の支払を請求する訴訟です。
裁判は簡易裁判所で行い、原則的に
1日
で審理を終えて判決がでます。
通常の訴訟と異なり低額な費用と迅速な結審が特徴です。
1.
60万円以下
の金銭の支払を求める訴えに限ります。
※『ダイヤの指輪(60万円相当)を返せ!!』などはダメです。
2.
被告の申立てにより、少額訴訟から通常の訴訟手続に移ってしまうことがあります。
3.
原則として
1日
で審理が終了し判決が出ますので、その日までに全ての証拠を準備しておく必要があります。
4.
判決には支払猶予や分割払いの定めが付されることあります。
5.
判決に対しては
控訴
することができません。
ただし、その少額訴訟をした簡易裁判所に異議の申立てはできます。
少額訴訟の提起
訴状を裁判所に提出します。
訴状の審査
少額訴訟の要件を満たしているかどうかを判断します。
不備があれば訂正や再提出を求められます。
(1〜2週間)
訴状送達
口頭弁論期日の指定
呼出状の送達
訴状が被告に送達され、裁判所は被告に反論を記載した書面(答弁書)を提出するよう求めます。
被告から裁判所に答弁書が提出されると、それが原告にも送付され、それに対してさらに反論があればそれらを記載した書面・証拠を提出します。
(2週間〜1ヶ月)
口頭弁論期日
裁判といっても1つのラウンドテーブルに原告、被告、裁判官が座り、裁判官からの質問に対して答えていく形式で、通常30分から1時間程度で終了します。
(30分〜1時間)
口頭弁論終了
これで裁判は終了
(20分〜30分後)
即日判決言渡し
たいていの場合は、判決前に和解の提案があります。
判決に対しては控訴することはできず異議の申立てのみできます
少額訴訟で勝訴すれば必ず仮執行宣言が付きますので、被告には金銭の支払義務が発生します。
また、少額訴訟を起こされて裁判所から被告へ訴状が送達された時点で慌てて支払いをするケースも少なくありませんので、そういった点からも相手にかなりの心理的プレッシャーを与えることができます。
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